健康経営研究会

「健康経営」と「ダイバシティ経営」

「健康経営」と「ダイバシティ経営」

2015年は,安保法制をめぐって憲法論議が活発に展開された一年でした。

ところで,憲法と言えば,第25条第1項をご存じですか。「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という生存権を定めた規定です。私は,この「健康で文化的な」という言葉が大好きで(ちなみに,「文化的」とは,さまざまな「違い」ないし「多様性」を受容することを意味するものと理解しています),常日頃より「『健康で文化的な』生活を心掛けたい」旨公言している者の一人です。

加えて,仕事のうえでも,人事労務問題を中心に企業法務の分野に関わっている関係から,顧問先等に対して「健康経営」・「ダイバシティ経営」を推奨しているところです。

「健康経営」については,当NPO法人の理事に就任させていただいてから約10年が経過しますが,ここ数年日本政策投資銀行による健康経営格付融資の実行を始め,東京証券取引所の健康経営銘柄の指定や経済産業省における健康経営優良企業認定制度の導入の動き等,「健康経営」に対する認知度の高まりには目をみはるものがあります。

他方,「ダイバシティ経営」,すなわち,多様な人材(具体的には,女性・高齢者・障害者・外国人等)の活用に積極的に取り組もうという企業経営についても,厚生労働省によるダイバシティ経営企業の表彰を始め,女性・高齢者の活躍推進や障害者雇用の推進等の施策が目下強力に進められつつあるところです

「健康経営」と「ダイバシティ経営」は,ともに企業活動の中心に「社員(人)」を据え,社員が健康で活き活きと業務に従事し,あるいは,多様な視点が経営に活かされ,競争力が高まることによって,「生産性の向上」につなげていこうというものです。

「健康経営」の推進は,「ダイバシティ経営」ともども,企業活動において今後ますます重要性を持ってくるものと確信している次第です。